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債務整理のメリット・デメリット

債務整理には大きなメリットがある一方で、デメリットも同時に存在します。

そこで、ここでは債務整理によるメリットとデメリットについてご紹介致します。

 

まず、大きなメリットとして、督促や取立を受けることがなくなる点です。債務整理を行わない段階においては、債権者からのきつい取立や督促があることもありますが、司法書士と委任契約を結び、受任通知を債権者に対して送付することで、取立や督促を行うことができなくなります。そこで、債務整理の一環として司法書士との連携をすることは大切といえます。

 

また、利息がカットされ、支払うべき額を少なくすることができる点もメリットといえます。

この部分は司法書士の腕の見せどころですが、司法書士が債権者と交渉を行い、できるだけ支払うべき額を少なくなるように努めます。

 

さらに、過払い金が発生している場合には、その分を返還もしくは、元金に充当して支払う額を少なくすることができます。

司法書士が利息の引き直し計算を行い、利息を支払いすぎていないかを確定して、過払い金の有無を確認することができます。

そして、借金をどのようにして返済していくのかの計画を立てることもできるため、将来への不安も軽減することができます。

 

一方で、デメリットとして、ブラックリストに登録されてしまう可能性がある点が挙げられます。ブラックリストに登録されることで、信用情報に傷がつき、新規の借り入れができなくなったり、ローン契約を締結することができなくなります。

そして、このブラックリストへの登録は、返済完了から5年間は取り消すことができないので注意が必要です。

 

以上が債務整理を行う際のメリット・デメリットですが、それぞれをしっかりと理解してから債務整理を行うことが大切です。

 

赤瀬司法書士事務所では、大阪府吹田市を中心に、大阪府全域、全国を対象として「債務の整理」「相続」等を専門としてご相談を承っております。
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