遺言書の作成
遺言書とは、個人の最終意思を表示し、その意思を法律関係に反映させるものを指します。
遺言は、遺言者の意思に従って法的行為を生じさせるため、遺言によって生じる結果を正しく理解できる判断能力(遺言能力)がなければ有効と認められません。
そのため、重度の認知症などによって判断能力がないと判断された人には遺言能力が認められない場合があります。
また、民法の規定により、15歳未満の人には遺言能力を認めていません。
遺言書の形式は主に2種類があり、以下で詳しくご説明いたします。
⑴自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言したい内容の全文と日付を自筆で書き、署名・押印をすることで有効に成立します。
こちらの遺言は、第三者の関与がなく自身だけで作成ができるため費用もかからず、また取り急ぎ遺言書を作成できることが利点となります。
しかし、第三者の関与がないため遺言能力の有無が判断できません。
また、内容の不明確さや形式の不備によって無効となる危険性も高くなっています。
例えば、作成の年月日が明記されていない、全てを自筆で書いておらず第三者が記入している部分がある(ただし、財産内容をまとめている財産目録は除く)、署名や押印がなされていないといった場合、その遺言書は効力を持ちません。
⑵公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人以上の立合いのもと、遺言者と公証人が所定の手続きを経て作成することで有効に成立します。
具体的には、遺言者と公証人が遺言の内容を協議し、内容の確定後に証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者に最終の意思確認をします。
そして、遺言者・公証人・証人が署名押印をすることで、遺言書が完成します。
こちらの遺言は、公証人の関与によって遺言者の真意が正確に反映され、法的に有効な遺言書を作成することができることが利点となります。
しかし、証人の資格を有していない人が立ち会うことで、「証人2人以上の立合い」という要件が満たされていなかった場合には、遺言は無効となってしまいます。
民法上の規定により、未成年者や、公証人の配偶者や四親等内の親族といった関係者、遺言者の推定相続人や受遺者、そしてこれらの配偶者および直系血族も同様に証人になることはできません。
なお、この2つの形式に加えて遺言者が封をした状態で公証人および証人に提出をすることで、遺言の内容を知らせず、その存在を明らかにできるといった利点を持つ秘密証書遺言という形式も存在しています。
しかし、作成に手間がかかるにもかかわらず、内容に関しては公証人が関与していないため無効となりやすいことから、ほとんど利用されていないのが現状です。
赤瀬司法書士事務所では、大阪府吹田市を中心に、大阪府全域、全国を対象として「債務の整理」「相続」等を専門としてご相談を承っております。
丁寧な相談対応と豊富な専門的知識で迅速な問題解決に尽力いたしますので、借金や相続などに関することでお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
-
任意整理の和解後に借...
任意整理の和解が成立した後、生活費の不足や急な出費で新たに借り入れが必要になる場面もあります。ただし、和解後の一定期間は信用情報に事故情報が登録されているため、通常の借り入れは難しいのが実情です。ここでは、任意整理の和解 […]

-
相続の限定承認とは?...
ご家族が亡くなられた後、遺された財産の中に借金が含まれている可能性がある場合、相続人は限定承認をするという選択肢があります。ここでは、限定承認とはどのような制度か、どのような場合に限定承認を検討すべきかについて考えていき […]

-
遺言書の作成
遺言書とは、個人の最終意思を表示し、その意思を法律関係に反映させるものを指します。遺言は、遺言者の意思に従って法的行為を生じさせるため、遺言によって生じる結果を正しく理解できる判断能力(遺言能力)がなければ有効と認められ […]

-
【司法書士が解説】個...
個人再生は債務整理の方法の中の1つです。債務整理を検討している方の中には、個人再生をするメリット・デメリットを知りたいという方がいらっしゃいます。個人再生のメリット・デメリット、利用する際の注意点を知れば、個人再生が自分 […]

-
不動産登記の名義変更
不動産の名義変更について 不動産の名義変更についてご説明します。まず、土地や家屋、ビル、マンションなどの不動産の所有者についての情報は、基本的に法務省法務局の登記簿において、氏名や住所などが管理されています。そして、所有 […]

-
遺産分割協議書は公正...
被相続人の遺産をどのように相続するか、相続人同士で話し合うことを遺産分割協議といい、その内容を記録したのが遺産分割協議書です。遺産分割協議書は公正証書で作成することができます。今回は遺産分割協議書を公正証書で作成するメリ […]

よく検索されるキーワードKeyword
司法書士紹介Judicial scrivener
大阪司法書士会赤瀬 丈晴(あかせ たけはる)
大阪司法書士会辻本 好昭(つじもと よしあき)
大阪司法書士会山口 大介(やまぐち だいすけ)
事務所概要Office Overview
| 名称 | 司法書士法人 赤瀬事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 赤瀬 丈晴(あかせ たけはる) |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング416号室 |
| 連絡先 | TEL:06-6315-0204 / FAX:06-6315-0205 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
お知らせNews
-
2025/6/27
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「GRO-BELラボ」に掲載されました。
-
2024/8/28
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「Reset Me」に掲載されました。
-
2024/8/28
司法書士法人 赤瀬事務所が、債務整理におすすめの司法書士事務所として、「gooランキングセレクト」に掲載されました。
-
2023/10/17
司法書士法人赤瀬事務所が、「今すぐ使える あなたにお得な情報ツール」 を制作しました。
-
2023/6/30
司法書士法人 赤瀬事務所が、「ファイナンス・マネーコンパス」に紹介されました。