遺言書の作成
遺言書とは、個人の最終意思を表示し、その意思を法律関係に反映させるものを指します。
遺言は、遺言者の意思に従って法的行為を生じさせるため、遺言によって生じる結果を正しく理解できる判断能力(遺言能力)がなければ有効と認められません。
そのため、重度の認知症などによって判断能力がないと判断された人には遺言能力が認められない場合があります。
また、民法の規定により、15歳未満の人には遺言能力を認めていません。
遺言書の形式は主に2種類があり、以下で詳しくご説明いたします。
⑴自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言したい内容の全文と日付を自筆で書き、署名・押印をすることで有効に成立します。
こちらの遺言は、第三者の関与がなく自身だけで作成ができるため費用もかからず、また取り急ぎ遺言書を作成できることが利点となります。
しかし、第三者の関与がないため遺言能力の有無が判断できません。
また、内容の不明確さや形式の不備によって無効となる危険性も高くなっています。
例えば、作成の年月日が明記されていない、全てを自筆で書いておらず第三者が記入している部分がある(ただし、財産内容をまとめている財産目録は除く)、署名や押印がなされていないといった場合、その遺言書は効力を持ちません。
⑵公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人以上の立合いのもと、遺言者と公証人が所定の手続きを経て作成することで有効に成立します。
具体的には、遺言者と公証人が遺言の内容を協議し、内容の確定後に証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者に最終の意思確認をします。
そして、遺言者・公証人・証人が署名押印をすることで、遺言書が完成します。
こちらの遺言は、公証人の関与によって遺言者の真意が正確に反映され、法的に有効な遺言書を作成することができることが利点となります。
しかし、証人の資格を有していない人が立ち会うことで、「証人2人以上の立合い」という要件が満たされていなかった場合には、遺言は無効となってしまいます。
民法上の規定により、未成年者や、公証人の配偶者や四親等内の親族といった関係者、遺言者の推定相続人や受遺者、そしてこれらの配偶者および直系血族も同様に証人になることはできません。
なお、この2つの形式に加えて遺言者が封をした状態で公証人および証人に提出をすることで、遺言の内容を知らせず、その存在を明らかにできるといった利点を持つ秘密証書遺言という形式も存在しています。
しかし、作成に手間がかかるにもかかわらず、内容に関しては公証人が関与していないため無効となりやすいことから、ほとんど利用されていないのが現状です。
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